1988-05-19 第112回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
○山本正和君 今のお話で、地方組織の問題は、今回の統合では地方調停委員会という従来の組織を廃止して、そして地方調整委員という形の調整委員によるさまざまな事案処理を行う、こういうことになろうかと思うわけであります。
○山本正和君 今のお話で、地方組織の問題は、今回の統合では地方調停委員会という従来の組織を廃止して、そして地方調整委員という形の調整委員によるさまざまな事案処理を行う、こういうことになろうかと思うわけであります。
現行の国営企業労働委員会の地方調停委員会は廃止いたしますが、その現在果たしている機能を維持するため、統合後の中央労働委員会に地方調整委員を置くこととし、専ら地方における事件を担当させることといたしました。なお、この地方調整委員は、従来中央労働委員会が扱うこととしていた民間企業の事件のうちの一部についても担当することができることといたしております。
図るため、中央労働委員会と国営企業労働委員会とを統合する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、統合後の中央労働委員会の委員の数は、公労使各十三人とすること、 第二に、労使委員は、国営企業を含む関係労使の推薦に基づいて、公益委員は、労使委員の意見を尊重して作成した委員候補者名薄のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること、 第三に、現行の国営企業労働委員会の地方調停委員会
この点につきましても、先ほど申し上げた点が重なるわけでございますが、地方調停委員会につきましては、今回の統合において、その処理対象となるべき企業がかつての三公社五現業から四現業に減少したこと及び取扱件数も減少傾向にあることから、これにかえまして、発生する事件に応じ機動的に対応できる地方調整委員を設けることとしたところでございます。
○塚田委員 中央での統合に合わせまして、地方調停委員会も時代の要請に合わせて改革し、その機能の強化を図る必要があると私たちは考えます。これにつきまして、具体的な施策についてどのように考えておられるのか、お尋ねいたします。
今回、統合後の委員会に地方調整委員の制度を設けましたのは、地方調停委員会の処理対象となるべき企業がかつての三公社五現業から四現業に減少したこと及び取扱件数も減少傾向にあることから、地方調停委員会を常設の合議体として存置するよりは、実質的に行政水準を維持しながら機動的な運用ができる制度に置きかえる方が行政組織の簡素化、制度運用の効率化の観点から妥当であるという判断をしたためでございます。
労働省公共企業体等労働委員会の沖縄地方調停委員会及び事務局沖縄支局と九州地方調停委員会及び事務局九州支局とを統合する。」という御提言をいただいておるところでございます。 私ども今まで五十九年度におきまして、運輸省の九陸運局と九海運局を統合いたしまして九つの地方運輸局をつくりました。その際、神戸海運局を近畿海運局に統合いたしております。
これは乗務員や検修要員が自動車の駐車場をつくる作業だから労働条件の変更ではないかということで問題になって、いや、これは労働条件の変更ではないということから対立したままになって、今地方調停委員会に係争中になっているわけですね。こんなような問題が公労法に定める労働条件の項目に本当に該当しないのだろうか。
そういう状況の中で、昨年の十二月以来、技術研究所における臨時雇用員の雇い方、あり方について見直しをし、当局から提案をし、団体交渉をやりましたが、意見の一致を見るに至りませんで、かつ組合側から先ほどお話があった公労委関東地方調停委員会にあっせん申請があったという経緯を経て、第三者機関に問題をゆだねられ、口頭あっせんを経た経緯がございますが、当初私どもの提案は、今申しましたような背景のもとで、三月三十一日
ところで、このやめてもらいたいという問題についていろいろあって、私はこの細かい問題を今この委員会で取り上げるつもりはありませんが、公労委の地方調停委員会におきまして最近勧告が出されたと聞いておりますが、その勧告はどういうような勧告が出されたのか、この点御説明願いたい。
しかしながら、労働組合との間でこのような問題、一応悪慣行を是正するということでほぼ合意が成り立ちまして、また国鉄労働組合からも新たな将来に向けての制度創設として団体交渉をしたい、またそのためには紛争中の地方調停委員会の案件も下げるということでございましたので、四日二十日から団体交渉を開始したわけでございます。
私どもは、本案件が九州地方調停委員会の方に八日に国労から出されておりまして、その調停委員会の方から本案は解決不能であるという通知が十九日に参りましたので、十九日以降さらに当局案を誠意をもって説明いたしまして、ようやく事態は正常化いたしたわけでございます。
しかしながら、国鉄労働組合は、この当局の姿勢が不満であるということで、三月八日に九州の地方調停委員会の方にあっせんの申請をなされた。事態が第三者機関に移ったわけであります。私どもは、いろいろ説明会あるいは準備作業等を、協力を呼びかけたのでありますが、組合側はまだ団交が終了してないということで、いろいろ、先ほど総裁が申し上げましたようなトラブルがありましたことは、これは事実でございます。
○山田(耻)委員 いろいろ御説明がありましたが、三月八日に地方調停委員会にあっせん申請を出したわけですが、このあっせん申請というのは、何をどうしてくれという交渉項目を指しているのではないのです。途絶しておる団体交渉を再開してくれ、こういうあっせん申請を出したのが労働組合側です。
○細野政府委員 ただいま御指摘ございました地方調停委員会を含む公労委制度全体につきまして、三公社五現業職員の労働基本権を制約しているところの代償措置として重要な役割りを持っているという先生御指摘の点につきましては、私どもも十分承知をしているわけでございます。
○細野政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、地方調停委員会を含む公労委制度というものの全体の重要性については、私どもも十分理解をしているつもりでございますので、御指摘のように、この種の問題につきましては今後も慎重な配慮をしてまいりたいというふうに考えているわけでございます。
○細野政府委員 信越地調委が廃止されました場合には、その近隣の地方調停委員会におきまして案件をそのまま、そっくり引き継いでやっていただくということで、極力、関係労使の方の御不便がないようにしたいというふうに考えておるわけでございます。
だから四日に、この公共企業体等労働委員会東北地方調停委員会に、今度はあっせんの申請がこの全国一般の方からなされているわけです。それについてこの調停委員会では直ちに団交を開始せよ、こういう指示を与えたはずですよ。これでは郵政省側の誠意が全くないじゃありませんか。その点について。
たとえば防衛施設局は九カ所、入国管理事務所十四カ所、財務局十カ所、国税局十一カ所、営林局十四カ所、海運局十カ所、管区海上保安本部十一カ所、地方郵政監察局十カ所、地方郵政局十一カ所、地方電波監理局十カ所、地方貯金局二十八カ所、公共企業体等労働委員会事務局支局十カ所、地方調停委員会十カ所、そういうことになっております。
それで、現在の公労委における不当労働行為審査の運用といたしましては、公労法の二十五条の五に、その公労委がやります調査、審問につきましては地方調停委員会に実際の仕事を行わせることができるという規定がございまして、現在では公労委規則も整備いたしまして、この地方調停委員会における調査、審問につきましてはずいぶん活用されておるようでございます。
ここに例がありまするけれども、昭和四十六年と四十九年に石炭加算額に対する、これは札幌地方調停委員会において調停案が出されております。これを見ますると、四十六年の場合には、トン当たり単価九千七百五十円という調停案が出されておりまするが、これが仲裁に移行いたしました結果、仲裁裁定は九千二百五十円というように五百円値引きをいたしております。
そこで、いま説明がありましたように、現在地方調停委員会は全国で十カ所にありますけれども、同盟の組合はそのうち一カ所は正規の委員で、四カ所に調停委員候補者がおります。したがって、残り五カ所は同盟系の調停委員候補者はいないわけですよ。したがって、せめて残りの五カ所についても調停委員候補者ぐらいは労働大臣として委嘱をすべきだと思いますが、どうですか。
たかだか局舎の一室を貸してくれないかという問題一つめぐって、地方調停委員会に持ち出していくなんていう、これはどちら側にとってもはなはだどうも不名誉なことだと思うのです。
されたり、いろいろ中央本部、本省間で話をされている、そういう事情は私もよく承知しておるんです、ところが、せんだって、三月の末なんですが、全逓の香川地区本部で委員長名をもって支部の責任者会議を開くからひとつ部屋を貸してくれということで、事前に速達便か何かでもって、文書でもって使用の申し出をした、それに対して拒否をしたというようなことで、若干トラブルというか、若干話がつかなくて、最終的には公労委の高松地方調停委員会
これにつきまして地方調停委員会——公労委の中央機関でございますが、そこの事案の性質上、公益委員の御意見を伺って、労使双方で当事者間で解決するようにというような非公式見解のもう一つ前の段階の御意見を承っているように聞いております。したがいまして、多少の紛争のある地区はございますが、事柄が労使間の問題でございますので、労使間でよく話し合ってトラブルのないように解決すべきだと思っております。
現に地方調停委員会の公益委員の非公式見解以前のお考えというのもその線です。したがいまして、こういう国政を論議する高い場にこういう小さな問題が出てくることはまことに遺憾でございますが、ただ、何と申しますか、先生のお話を伺っておりますと、何か当局側だけがけしからなくて、組合の幹部はみなりっぱであるというように聞こえるわけでございます。
○山本(博)政府委員 北海道の地方調停委員会に提訴されております。それにかかっているその内容は、具体的な人事を、発令になったものを撤回するようにということでかかっているということは承知いたしております。
、組合側のほうの交渉委員の差しかえというような問題をめぐりまして、ややごたついたようでありますけれども、いまおっしゃいましたような三分割と申しますか、三分割についての間仕切り工事が、当面、問題でございまして、団交ができるまで間仕切りの工事も中止するというのが、組合側のほうの強い意向であったわけですが、それを当局側の関係で、間仕切り工事を進めたというようなことがございまして、そうして公労委の東京地方調停委員会
しかしながら、ただ一つの例を申し上げますれば、組合が自分自身で提訴した去る二月十八日、東京地方調停委員会に緊急調停の申請をいたしました。それは十九日に結論が出ました。その十九日に結論が出たのに、二十二日までどうしても呼び出しに応じようとしない、最後の二十二日の晩、私も徹夜して待っておりましたが、それがどうしても出てきてくれない、それでは残念ながら話のしようがないわけでございます。